2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
委員御指摘のとおり、遺言書の保管制度では、遺言書を提出した遺言書保管所に限らず、他の遺言書保管所でも遺言書情報証明書の交付を請求できますが、公正証書遺言につきましては、現状では、遺言者の相続人等は遺言公正証書を作成した公証役場においてのみ公正証書謄本の交付の請求をすることができることとなっております。
委員御指摘のとおり、遺言書の保管制度では、遺言書を提出した遺言書保管所に限らず、他の遺言書保管所でも遺言書情報証明書の交付を請求できますが、公正証書遺言につきましては、現状では、遺言者の相続人等は遺言公正証書を作成した公証役場においてのみ公正証書謄本の交付の請求をすることができることとなっております。
遺言書保管法案では、例えば、遺言者の相続人の一人が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をする際の請求書の記載事項等につきましては、法務省令で定めることとしておりますけれども、この請求書には、ほかの相続人の住所を記載していただくことを想定しております。また、その住所に宛てても通知ができなかったときは、住民票の写しを添付書類として提出していただくことも想定しております。
遺言書の保管申請がされた後に受遺者や遺言執行者が転居した場合において、法務局がこれらの者に対して通知を行うために、その通知先を把握する仕組みといたしましては、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧請求をした請求者にその住所を明らかにする書面を提出させること、あるいは、遺言書保管官が職権で住民票上の住所の変更を調査することなどが考えられるところでございます。
さらに、この制度は相続登記の事務を行う法務局が担うこととしておりますので、法務局の職員が、遺言者の死亡後に遺言書情報証明書の交付請求のために窓口を訪れた相続人等に対して相続登記の申請を促す、またその手続案内を行う、こういったような取組をすることも予定をしております。このような運用面での取組によりましても、相続登記が促進されることとなると考えております。
その遺言書の写しを交付ということになるわけでございますが、遺言書情報証明書というふうにこの法案では申しております、これにつきましては、例えば当該遺言書の保管を申請した遺言者の相続人ですとか、あるいはこの遺言書に記載された遺言執行者ですとか、あるいはその認知された子ですとか、そういったその遺言書に関係する人たち、そういった方々がこういった遺言書情報証明書の交付を求めることができるという形にしております